無断でBGMダメ! JASRAC法的措置に店は困惑
藤井裕介、岡田慶子2015年6月10日05時35分
お店が著作権使用料を払わずにBGMとして音楽を流すのはダメ――。
日本音楽著作権協会(JASRAC)が9日、15都道府県の171業者、258施設に対し、使用料支払いなどを求める調停を各地の簡易裁判所に申し立てた。
一斉に法的措置に踏み切った背景は何なのか。
JASRACによると、美容室や衣料品店、飲食店などで、使用料を支払わずにCDや携帯音楽プレーヤー、パソコンなどで音楽を流していた。
著作権手続きをするよう繰り返し求めたが応じなかったため、申し立てに踏み切ったという。
JASRACが管理する楽曲は現在約326万曲。
著作権法では、個人や家庭内だけで楽曲を利用する場合、使用料を支払う必要はない。
しかし、喫茶店などのBGMは「営業行為の一環」にあたり、使用料を払わないといけない。
1999年の著作権法改正で、それまでレコードやCDをBGMに使っても使用料支払いを免除されてきた喫茶店やホテルなどからも、使用料を徴収できるようになり、JASRACは2002年から徴収に乗り出した。
料金は、店舗面積によって年額6千~5万円(税抜き)という。
なぜ今、一斉申し立てに踏み切ったのか。
「啓発や世間へのアピール効果を考えてのことだろう」と、著作権問題に詳しい福井健策弁護士はみる。
ソース元→ 朝日新聞デジタル ↓URLよりどーぞ http://www.asahi.com/articles/ASH695JY3H69UCLV00H.html